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パートタイマー就業規則と雇用契約書 TOP > パートタイマーの待遇決定

パートタイマーの待遇決定のサイトマップ
パートタイマーの均衡のとれた待遇決定について努力すること
通常の労働者とほぼ同じ(同視できる)パートタイマーの取扱について
パートタイマーの賃金決定に関する努力義務
パートタイマーの教育訓練
パートタイマーと福利厚生
パートタイマーから通常の正社員への転換


パートタイマーの均衡のとれた待遇決定について努力すること

パートタイマーは、繁忙期に一時的に働く方から正社員と同様の仕事に従事し、長時間働く方までその働き方はさまざまです。


このため、パートタイマーの待遇を、「正社員との働き方の違いに応じて均衡を図るための措置」を講じるよう規定しています。


具体的には、職務、人材活用の仕組み、契約期間の3つの要件が正社員と同じかどうかにより、賃金、教育訓練、福利厚生などの待遇の取扱いをそれぞれ規定しています。



通常の労働者とほぼ同じ(同視できる)パートタイマーの取扱について

通常の労働者と同じパートタイマーは、待遇で差別してはいけないということです。


通常と同じというのは、次のようなポイントで確認致します。


1、職務の内容(業務の内容及び責任の程度)が、当該事業所に雇用される通常の労働者と同一であること
営業職・事務職等で、権限・ノルマ・トラブル対処等総合的に判断します。


2、期間の定めのない労働契約を締結していること。ただし、有期労働契約でも、何回かの反復更新により、期間の定めのない労働契約と同視することが、相当と認められるものを含みます。


3、転勤、配置転換等の人材活用の仕組み、運用等が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一であること。
実際の転勤や将来の可能性などで判断します。


そして、差別的取扱いが禁止される事項とは
賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇になります。



パートタイマーの賃金決定に関する努力義務

1、全ての短時間労働者
通常の労働者との均衡を考慮しつつ、職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験等を勘案し、賃金を決定すべき(努力義務)。


2、職務の内容が同一の短時間労働者のうち一定のもの
職務の内容が通常の労働者と同一であって、一定の期間における人材活用の仕組み、運用等が通常の労働者と同一であるものについて、通常の労働者と同一の方法により賃金を決定すべき(努力義務)。


1番は、パートタイマーだから一律900円とかの賃金決定はするなということです。


2番は、通常の労働者と同じならば、例えば店長などの職務内容や、賃金決定などは正社員と同じようにしなさいということですね。



パートタイマーの教育訓練

1、 職務の内容が同一の短時間労働者
職務の内容が同一の短時間労働者に対し、通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練の実施義務ができました。


例えば、正社員に簿記の訓練をしているのならば、正社員と同じ待遇のパートタイマーにも実地しなさいということです。


2、全ての短時間労働者
通常の労働者との均衡を考慮しつつ、職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験等に応じ、教育訓練を実施すべき(努力義務)。


キャリアアップの訓練などは、なるべく受講させましょうということです。



パートタイマーと福利厚生

全ての短時間労働者に対して、通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設のうち、給食施設、休憩室、更衣室について、利用の機会を与えるべき(配慮義務)。


なるべく同じ施設を使えるように配慮して下さいということです。



パートタイマーから通常の正社員への転換

○パートタイマーから、通常の正社員への転換を推進するため、次のいずれかの措置を講じる義務があります。


1、通常の正社員の募集を行う場合、当該募集に係る業務内容、賃金等の事項を既に雇用する短時間労働者に周知。


企業外からの募集をする場合、パートタイマーにも周知しなさいということです。


2、通常の正社員の配置転換等を新たに行う場合、当該配置の希望を申し出る機会を既に雇用する短時間労働者に対して付与。


配置転換等や新たなポストを公募で設ける場合、現在働いているパートタイマーに、優先的に社内公募などの機会を与えて下さいということです。


3、一定の資格を有する短時間労働者を対象とした通常の正社員への転換試験制度の導入等の措置。


例えば、正社員への登用制度を設けて、定期的に試験を行う場合などです。

4、その他通常の社員への転換を推進するための措置。


例えば、教育訓練を受けさせて、通常の正社員になれるように、機会を確保するということです。


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