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パートタイマーの教育訓練

1、 職務の内容が同一の短時間労働者
職務の内容が同一の短時間労働者に対し、通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練の実施義務ができました。


例えば、正社員に簿記の訓練をしているのならば、正社員と同じ待遇のパートタイマーにも実地しなさいということです。


2、全ての短時間労働者
通常の労働者との均衡を考慮しつつ、職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験等に応じ、教育訓練を実施すべき(努力義務)。


キャリアアップの訓練などは、なるべく受講させましょうということです。


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