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パートタイマー就業規則と雇用契約書 TOP > 改正パートタイム労働法 > パートタイマーの賃金決定に関する努力義務


パートタイマーの賃金決定に関する努力義務

1、全ての短時間労働者
通常の労働者との均衡を考慮しつつ、職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験等を勘案し、賃金を決定すべき(努力義務)。


2、職務の内容が同一の短時間労働者のうち一定のもの
職務の内容が通常の労働者と同一であって、一定の期間における人材活用の仕組み、運用等が通常の労働者と同一であるものについて、通常の労働者と同一の方法により賃金を決定すべき(努力義務)。


1番は、パートタイマーだから一律900円とかの賃金決定はするなということです。


2番は、通常の労働者と同じならば、例えば店長などの職務内容や、賃金決定などは正社員と同じようにしなさいということですね。


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