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通常の労働者とほぼ同じ(同視できる)パートタイマーの取扱について

通常の労働者と同じパートタイマーは、待遇で差別してはいけないということです。


通常と同じというのは、次のようなポイントで確認致します。


1、職務の内容(業務の内容及び責任の程度)が、当該事業所に雇用される通常の労働者と同一であること
営業職・事務職等で、権限・ノルマ・トラブル対処等総合的に判断します。


2、期間の定めのない労働契約を締結していること。ただし、有期労働契約でも、何回かの反復更新により、期間の定めのない労働契約と同視することが、相当と認められるものを含みます。


3、転勤、配置転換等の人材活用の仕組み、運用等が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一であること。
実際の転勤や将来の可能性などで判断します。


そして、差別的取扱いが禁止される事項とは
賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇になります。


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