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パートタイム労働法の労働条件明示方法

パートタイマーに労働条件を明示する方法は、次の3つになります。


1、文書の交付
2、FAXによる送信
3、電子メールによる送信


原則は文書による交付になります。


注意点として、FAXやメールは本人が希望した時のみ可能です。


また、パートタイマーがメールを受信したかどうかや、FAXを見たかどうかを確認する必要があります。

実務的には、労働条件通知書を作成して、パートタイマーに手渡すか、
労働契約書に明示して双方が署名捺印するのが望ましいところです。


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