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パートタイム労働法の労働条件の文書交付等

パートタイマーの雇い入れの際、労働条件を文書などで明示してください。


パートタイム労働は、短時間勤務ということから日時などについて、多彩な働き方となり、雇用管理が行いにくい面もあります。


そのため、雇い入れ後にトラブルになりやすい3つの事項について、文書の交付などにより明示することが義務化されました。


義務化されたのは、次の3つです。「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」を文書の交付等により明示しなければなりません。


また、当然ながら、労働基準法も適用になるので、労働条件を明示することも必要です。
特に「契約期間」「仕事をする場所と仕事の内容」「始業・就業の時刻や所定時間外労働の有無、休日、休暇」「賃金」「退職・解雇」に関しては文書で明示することが必要です。


ちなみに、違反した場合、10万円以下の過料となります。
後々、トラブルになる前にキチンと文書で交付しておきましょう。


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