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パートタイマー就業規則と雇用契約書

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パートタイマーと助成金のサイトマップ
パートタイマー助成金とは
パートタイマー助成金の種類と金額
1、正社員と共通の評価・資格制度の導入
2、パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入
3、正社員への転換制度の導入
4、短時間正社員制度の導入
5、教育訓練制度の導入
6、健康診断制度の導入


パートタイマー助成金とは

正式名称は、パートタイマー均衡待遇推進助成金と言います。


パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度の作成
短時間正社員制度の導入
パートタイマーの能力開発などといった、パートタイマーと正社員の均衡待遇に向けた取組に努められる事業主の皆様を支援する助成金です。


パートタイマーのやる気を引き出し、企業の活性化につなげていただくため、是非ご利用ください。



パートタイマー助成金の種類と金額

1) パートタイマー助成金の支給メニューと支給額は次のとおりです。


支給対象メニュー  と 支給額
正社員と共通の評価・資格制度の導入
第1回目 25万円
第2回目 35万円 25万円


パートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度の導入
第1回目 15万円
第2回目 25万円 15万円


正社員への転換制度の導入 第1回目 15万円
第2回目 25万円 15万円


短時間正社員制度の導入
第1回目 15万円
第2回目 25万円 15万円


教育訓練制度の導入
第1回目 15万円
第2回目 25万円 15万円


健康診断制度の導入
第1回目 15万円
第2回目 25万円 15万円


(2) いずれのメニューも支給は1事業主当たり一度限りで2回に分けて支給します。
・ ①、②のメニューはいずれか一方を選択してください。
・ 正社員がいることが必要です。
・ ①、②、⑤は対象パートタイマーの2分の1以上が、雇用保険被保険者であることが必要です。
(③は、転換後の正社員が雇用保険及び社会保険(健康保険及び厚生年金保険)の被保険者であること。
(④は雇用保険や社会保険の被保険者に該当する者は被保険者になることが必要です。)


(3) 制度を新たに設けてから(就業規則または労働協約に規定することが必要)2年以内に対象者が出た場合に、第1回目を支給します。(既に実施していた場合は支給できません)
第2回目は、第1回目の対象者が出て6ヶ月後に、その対象者が継続して雇用されている場合に支給します。


(4) 第1回目の支給申請期間は、対象者が出てから3ヶ月以内です。
第2回目は、第1回目の対象者が出た日から6ヶ月を経過した日から3ヶ月以内です。


※要件は、平成21年2月1日現在のものです。
法律の改正等があった場合、ご容赦下さい。



1、正社員と共通の評価・資格制度の導入

パートタイマーの仕事や能力に応じた待遇について,正社員と共通の評価・資格制度を設けた上で,実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合に対象となります。


○以下の要件を満たす正社員と共通の制度を、パートタイマーに新たに導入した場合に支給されます。


①「職能資格制度」などパートタイマーの仕事や能力に応じた「格付け」を設定していること
②格付けの区分が3段階以上であること
③格付けの区分に応じて、賃金などの処遇が定められていること


支給金額は、会社規模によりますが、第1回目が25万円 第2回目が35万円です。



2、パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入

パートタイマーの仕事や能力に応じた評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパート
タイマーが1名以上出た場合に支給されます。


①「職能資格制度」などパートタイマーの仕事や能力に応じた「格付け」を設定していること
②格付けの区分が3段階以上であること
③格付けの区分に応じて、賃金などの処遇が定められていること


支給金額は、会社規模によりますが、第1回目が25万円 第2回目が15万円です。



3、正社員への転換制度の導入

パートタイマーから正社員への転換制度を設けた上で、実際に転換者が1名以上出た場合に支給されます。


○転換後の「正社員」は、労働契約期間の定めがないことが必要


パートタイマーが「準社員」などフルタイムの有期契約労働者に転換し、その後さらに「正社員」へ
転換する場合も支給の対象


支給金額は、会社規模によりますが、第1回目が15万円 第2回目が25万円です。



4、短時間正社員制度の導入

短時間正社員制度を設けた上で、実際に短時間正社員が1名以上出た場合に支給されます。


○以下の要件を満たす「短時間正社員」を新たに導入した場合に支給されます。
①正社員と比較して、1週間の所定労働時間が1割以上短いこと
②労働契約期間の定めがないこと
③時間当たりの基本給が、同種の業務に従事する「正社員」と同等以上であること


パートタイマーから「短時間正社員」になる場合だけでなく、フルタイムの「正社員」や有期契約
労働者から「短時間正社員」になる場合や、新規雇い入れ当初から「短時間正社員」という場合
も支給の対象です。


フルタイムの「正社員」から「短時間正社員」への転換については、以下の要件が必要
①「自己啓発」または「社会活動」を理由に転換できること
②フルタイムの「正社員」に戻る場合は、原職または原職相当職に復帰できること


支給金額は、会社規模によりますが、第1回目が15万円 第2回目が25万円です。



5、教育訓練制度の導入

正社員との均衡を考慮した教育訓練制度を設けた、パートタイマーに延べ30名以上実施した場合に支給される。


○以下の要件を満たす「教育訓練」を実施した場合に支給される
①原則として、教育訓練の内容(カリキュラムの内容、時間など)が正社員に対するものと同様で
あること
②OJT(仕事を通じての訓練)でないこと


支給金額は、会社規模によりますが、第1回目が25万円 第2回目が15万円です。



6、健康診断制度の導入

1から4の いずれかの助成金を受給した事業主が、パートタイマーの健康診断(雇入時健康診断、
定期健康診断、人間ドッグ、生活習慣病予防検診)に関する便宜供与の制度を設けた上で、その利用者が2年以内に4名以上出た場合


支給金額は、会社規模によりますが、第1回目が15万円 第2回目が25万円です。


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